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(情報提供)平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

2018/04/13

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事業所が所在している都道府県庁になります。

【改正の概要】
事業承継税制の特例の内容については、下記、中小企業庁HPをご覧ください。
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
申請の手続き・記載例
納税猶予を受けるための手続きについては、下記、中小企業庁HPをご覧ください。
詳細な手引きや記載例については、順次中小企業庁のHPに掲載予定です。

【申請書類】
特例承継計画(事業承継税制の認定の申請をするまで、かつ、平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要があります。)
申請様式、提出先は、下記、中小企業庁HPをご覧ください。
認定・申請に関するお問い合わせ先
各都道府県の申請窓口・お問い合わせ先は、下記、中小企業庁HPをご覧ください。

中小企業庁HP
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

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お問い合わせ

この内容についてのお問い合わせは下記までお願い致します。

やまなし産業支援機構
〒400-0055山梨県甲府市大津町2192-8
TEL:055(243)1888
FAX:055(243)1890