設備貸与事業
独立行政法人中小企業基盤整備機構法に基づく設備貸与事業と県単独予算の設備貸与事業です。中小企業の皆様が、必要とされる設備を当財団が代わって購入し、その設備を長期・低利で貸与(割賦販売)またはリースする制度です。制度の種類は、割賦・リース制度と県単独予算による県単割賦・県単リースの合計4種類です。
制度概要
- 山梨県内に工場・事業所を置く中小企業者または創業者が対象です。
- 業種が、農林漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)、企業組合、非営利法人、風俗営業等の場合は対象外です。
- 対象設備は、設備の導入によって一定の付加価値及び経常利益が向上するものです。既に導入されている設備や、土地・建物、レンタル用の設備、資産計上されない消耗品(10万円以下のもの等)は対象外です。
- 車輌(バス・トラック等)や、建設機械は割賦販売制度のみ利用可能です。
制度名 | 設備貸与制度 | |||
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区分 | 割賦 | 県単割賦 | リース | 県単リース |
対 象 者 | 小規模企業者(※1)又は創業者 | 中小企業者(※2) | 小規模企業者(※1)又は創業者 | 中小企業者(※2) |
利益要件 | − | 3年平均税引後利益5,000万円以下 | − | 3年平均税引後利益5,000万円以下 |
対象設備 | 新品及び中古品(※3) | |||
利用可能額 | 100万円〜1億円 (税込) | |||
返済期間 | 3〜10年(設備の法定耐用年数以内) | 金 利 (特別金利) |
2.00% (1.40%又は2.60%) |
2.05% (1.45%又は2.65%) |
(月額リース料率)
3年 2.959% (2.928%又は2.990%) 4年 2.264% (2.233%又は2.295%) 5年 1.840% (1.810%又は1.870%) 6年 1.563% (1.534%又は1.592%) 7年 1.363% (1.334%又は1.392%) 8年 1.210% (1.182%又は1.239%) 9年 1.094% (1.066%又は1.122%) 10年 1.001% (0.973%又は1.028%) |
(月額リース料率)
3年 2.962% (2.930%又は2.993%) 4年 2.267% (2.235%又は2.298%) 5年 1.842% (1.812%又は1.872%) 6年 1.566% (1.536%又は1.595%) 7年 1.365% (1.337%又は1.394%) 8年 1.213% (1.185%又は1.241%) 9年 1.096% (1.068%又は1.124%) 10年 1.003% (0.975%又は1.030%) |
据置期間 | なし(※4) | − | ||
保 証 金 | なし(※4) | − | ||
連帯保証人 | 原則として法人にあっては代表者1名 | |||
貸与料完済後 | 事業者に所有権移転します(貸与期間中は所有権を当財団で留保しています) | 引き続き利用する場合は再リースします |
※1 従業員数が20人(商業又はサービス業の場合は5人)以下の事業者です。従業員数が21人〜50人で
次の基準をいずれも満たしている場合は対象に含まれます。
・金融機関からの借入額残高の合計が4億2千万円以下であること。
・直近3年間の平均経常利益が3,500万円以下であること。
・発行株式等の総数の1/3以上を大企業が単独で所有していないこと。
※2 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者等
・製造業、建設業、運輸業は従業員300名以下または資本金3億円以下
・卸売業は従業員100名以下または資本金1億円以下
・サービス業は従業員100名以下または資本金5千万円以下
・小売業は従業員50名以下または資本金5千万円以下
※3 中古設備は、残存耐用年数が3年以上の設備が対象です。
※4 据置期間を希望する場合、1年以内で利用可能です。ただし、利用する場合は保証金として申請金額の1割を預入していただきます。
申請書類
- 設備貸与制度申込書
- 申込書(lease-facilities.docx)
- 企業概要・投資計画書
- 概要・計画書(lease-plan.xlsx)
- 連帯保証申込書
- 連帯保証申込書(lease-guarantee.docx)
- 連帯保証承諾書
- 連帯保証承諾書(lease-acceptance.docx)
- 最近3ヶ年分の決算書
- 付属明細書・法人税報告書を含む決算書の写し(※1)
- 前年度事業税(県税)の納税証明書
- 納税時の領収書の写しでも代替えできます(※2)
- 対象設備のカタログ
- カタログ・仕様書・図面等、設備情報が分かるもの
- 対象設備の見積書
- メーカー(又は商社)発行の見積書の写し(※3)
- 許認可事業
- 許認可が必要な業種については、許認可証の写し
※1 創業者が申請する場合は、決算書の代わりに「創業計画書」が必要となります。
※2 県の事業税につきましては、前年度に課税されていない場合は、県税事務所で発行する納税証明書が
必要となります。証明書は下記窓口で取得できます。
・総合県税事務所(笛吹市石和町広瀬785)
・峡東地域県民センター総合窓口(甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎内)
・峡南地域県民センター総合窓口(南巨摩郡鰍沢町771-2 南巨摩合同庁舎内)
・中北地域県民センター総合窓口(韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎内)
・富士・東部地域県民センター総合窓口(都留市田原3−3−3南都留合同庁舎内)
※3 商社発行の見積書の場合、メーカー等発行の価格表等があれば添付してください。
申込からの流れ
※申込期限・審査会の予定日については[審査会予定表]をご確認ください。
その他
- 割賦販売制度は、皆様が当財団から設備を購入した処理になります。したがって、火災保険等への加入及び、固定資産税の負担をしていただきます。会計処理上は資産に計上し、減価償却していただきます。また、特別償却の対象にもなります。
- リース制度の場合、リース料は全額を経費(損金)に計上できます。
- 売渡者提出書類
売渡者につきましては、必要に応じて下記書式の提出をお願いいたします。
― 売渡者概要届出書(売渡者概要届出書)
― 新品証明書・誓約書(新品証明書・誓約書)
設備貸与制度をご利用中の皆様
- 残高証明の発行を希望する場合
下記の書式にて申請してください。
― 残高証明発行願(loan-balance.docx)
- 会社名・代表者等、当初の契約から変更を行う場合は事前にご相談ください
設備支援課 TEL:055-243-1888
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お問い合わせ
この内容についてのお問い合わせは下記までお願い致します。
やまなし産業支援機構 設備支援課
〒400-0055山梨県甲府市大津町2192-8
TEL:055(243)1888
FAX:055(243)1885