海外出願支援事業
山梨県内に立地する企業が戦略的に外国への特許出願を行うことを目的に、企業に対して助成を行う「海外出願支援事業」を実施します。
公募内容
申請対象者
- 山梨県内に事業所を有し、中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者
- 複数の企業で構成されるグループであって、山梨県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業の利益となる事業を営むもの
- 商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」関わる外国特許庁への商標出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人
助成対象となる特許出願等
助成金の対象となる事業は、国内の先行技術調査等からみて外国での特許権取得の可能性が否定されないと判断される出願であり、次に掲げる要件に合致する出願とします。
- 特許
- 実用新案
- 意匠
- 商標
- 冒認対策商標について
(1)日本国特許庁に対して国内出願を完了しており、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に対して行う出願
(2)PCT国際出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
※ダイレクトPCT出願の場合は、出願時に指定締約国に日本国を含み、採択後移行期限内に日本国特許庁に国内移行を行う案件
(3)受理官庁として外国特許庁に対し、指定締約国に日本国を含み、PCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し外国出願を行う案件
(1)日本国特許庁に特許出願又は実用新案登録出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件
※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張して外国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許または実用新案いずれの出願でも構いません。
(2)PCT国際出願を完了している案件で、採択後、移行期限内に日本国特許庁、ならびに令和7年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件
(3)受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に対し外国出願を行う案件
(1)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件
(2)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
(3)申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件
(4)日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件
(1)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無い場合は、出願にあたって優先権主張の有無は問いません)
(2)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和7年1月末日までにマドプロ出願を行う案件
(3)マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件
本事業では、通常の出願では外国での事業展開計画を求めますが、冒認対策商標では事前に外国において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であることから、冒認対策商標の意思の確認のみで可とします。
助成金額
- 助成率
- 上限額
助成対象経費の1/2以内
@1企業に対する助成金の上限額 300万円
A1申請案件あたりの助成上限額 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 冒認対策商標 30万円
公募要領・実施要領等
第2回公募要領 令和6年度外国出願支援事業実施要領 第2回公募案内(チラシ)
交付申請書等の様式
申請に必要な提出書類については、公募要領をご確認ください。
■交付申請様式一式 【共通】 提出書類チェックリスト 資金計画
【特許・実用新案・意匠・商標の申請用】 様式第1−1(交付申請書) 様式第1−1の別紙(協力承諾書)※選任代理人に依頼しない場合は不要 様式第1−1の別添(役員名簿)
【冒認対策商標の申請用】 様式第1−2(交付申請書) 様式第1−2の別紙(協力承諾書)※選任代理人に依頼しない場合は不要 様式第1−2の別添(役員名簿)
■記入例 【共通】 様式第1−1(様式第1−2)の別添(役員名簿) 様式第1−1(様式第1−2)の別紙 資金計画
【特許・実用新案・意匠の申請用】 様式第1−1(特許・実用新案・意匠)
【商標・冒認対策商標の申請用】※冒認対策商標は様式第1−2及び様式第1−2の別紙 様式第1−1または様式第1−2(商標・冒認対策商標)
■基礎となる特許出願を令和6年5月1日以降に行う場合 「特許出願非公開制度に関する自己確認書」 ※日本でした発明について、基礎となる特許出願(ダイレクトPCTを含む)を令和6年5月1日以降に行うものについては提出が必要です。 ※対象となる出願について本様式による確認がなされていない場合、当該出願についての助成申請を受理することはできません。
■加点措置「賃上げを実施している企業」を受ける場合 【中小企業等(常時雇用従業員有り)】の場合 <給与総額> で賃上げを実施する・・・別紙1の1(誓約書、表明書) <平均受給額>で賃上げを実施する・・・別紙1の2(誓約書、表明書)
【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】の場合 <給与総額> で賃上げを実施する・・・別紙1の3(誓約書、表明書) <平均受給額>で賃上げを実施する・・・別紙1の4(誓約書、表明書)
※ 「賃上げを実施している企業」として加点措置を受けられない場合は、提出不要です。公募期間・申請方法
- 受付期間:令和6年7月22日(月)〜令和6年8月19日(月)17時まで
- 申請方法:どちらかを選択して申請してください。
- 交付申請書(Word版)送付先アドレス :info@yiso.or.jp
- 提出先: 〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192‐8アイメッセ山梨3F やまなし産業支援機構 新産業創造部新市場開拓課 受付期限後の申請書類の追加修正はお受けできませんので、なるべく余裕を持って申請書を提出してください。なお、申請書類は返却しません。
申請の種類 | 内容 |
---|---|
1、メールまたは郵送 | ・交付申請書〔様式第1−1〕/〔様式第1−2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と合わせてメールまたは郵送してください。 ・〔様式第1−1〕/〔様式第1−2〕については、原本送付の前に当機構のメールアドレスに交付申請書(Word版)のドラフト版を送付してください。(以下、3、交付申請書(Word版)送付先アドレス参考) ・確認完了の連絡があり次第、チェックリストと申請書類一式を1部提出してください。 |
2、jGrantsと郵送または持参の併用 | ・経済産業省が運営する補助金の電子システム “jGrants” による申請が可能です。 jGrantsのサイトへ ・ただし、本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますので、jGrantsでの電子申請と合わせて、メールまたは郵送いただく必要があります。 ・ご利用には「GビズID」が必要です(ID取得まで2,3週間を要するため早めの取得申請をお勧めします)。 「GビズID」取得後、“jGrants” にログインし、外国出願補助金を選択し、申請してください。 ・〔様式第1−1〕/〔様式第1−2〕については、原本送付の前に当機構のメールアドレスに交付申請書(Word版)のドラフト版を送付してください。 ・確認完了の連絡があり次第、チェックリストと申請書類一式を1部提出してください。 |
採択企業の選定
企業の選定にあたっては、以下の事項を中心に審査して決定します。なお、@地域未来牽引企業(グローバル型)に選定されている企業、A新規利用者、BJAPANブランド育成支援等事業採択者、Cものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金採択者、D賃上げを実施している企業、Eワーク・ライフ・バランス推進企業には、それぞれ政策加点措置を行います。
なお、過去に中小企業外国出願支援事業の採択を受けた企業については、経済産業省で定める「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」第23条に規定する、状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)の協力を行っていることが選定において必須となります。
- 知財の観点からの技術評価(権利取得の可能性等)
- 知財を活用した事業展開評価(計画性、市場性、成長性、実現性等)
- 遂行能力(取組体制・資金力等)
審査及び結果の通知
審査は、事務局において申請書類審査の他、申請者によるプレゼンテーション(非公開)により実施します(新型コロナウイルス感染症拡大の影響によっては、プレゼンテーションを伴う審査委員会を実施せず、書面審査のみの審査方法に変更する場合があります)。
審査結果は文書により通知します。
なお、審査の経過や内容に関するお問合せには一切応じることはできません。
事業実施期間・実績報告書の提出
- 実施期間
交付決定日から令和7年1月末日までに外国特許庁への出願(または指定国への国内移行)と全ての支払いを完了してください。 - 実績報告書
外国への出願費用又は各指定国への国内段階への移行を確認し、当該出願費用の支払完了後に実績報告書を提出してください。提出期限は別途お知らせします。 - 加点措置「賃上げを実施している企業」を受けた場合 政策加点の「賃上げを実施している企業」として加点を受けた企業については、賃上げ実施に係る確認書類として、以下の書類を提出してください。 ■賃上げを実施する期間を事業年度とした場合 法人事業概要説明書(参考様式PDFあり) ■賃上げを実施する期間を暦年とした場合 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(参考様式PDFあり) ※1 上記書類以外でも、税理士又は公認会計士等の第三者により、同等の賃上げ実績を確認するこ とができる書類でも代用可能です。 ※2 賃上げを実行したが、基準(給与総額1.5%以上の増加)に達していない場合は、理由書(様 式は任意)の提出が必要となります。 ※3 特段の理由なく基準に未達となった場合は、実施要領の規定に基づく交付決定取消及び補助金 返還となる可能性がありますのでご注意ください。
申請者向けQ&A
Q&A(令和6年度)対象となる経費
- 外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費
- 現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
- 国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
- 翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
注 対象とならない経費は以下のとおりです。
国内出願費用、PCT出願費用(国際出願手数料、取扱手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明書発行にかかる経費、予備審査手数料、日本国特許庁への国内以降手数料等を含む。)、国内出願・PCT出願の弁理士費用。
その他の留意事項
- 本事業に係る他の行政機関等(国、県、市町村、公益法人)からの補助金等の交付を受けている又は交付申請中の場合、本事業の補助金の対象外とします。
- 原則として、額の確定に当たり、帳簿及び全ての根拠書類の確認ができない場合については、当該経費に係る金額は対象外となります。
- 申請通りに実施されなかった場合は、補助金額の支払停止及び返還を求めることがあります。
- 他の事業者との共同出願の場合には、申請した企業の持ち分比率に応じて補助金額の申請を行うものとします。
- 申請書などに含まれる個人情報は、当該事業の選考、選考結果の通知及び連絡などに使用します。
- 本事業に採択された場合、対象事業完了後に査定状況等の報告(査定状況報告書の提出及びフォローアップ調査)に協力頂く必要があります。
- 加点措置「賃上げを実施している企業」を受けた場合で、特段の理由なく基準に未達となった場合は、実施要領の規定に基づく交付決定取消及び補助金返還となる可能性があります。
連携相談窓口
外国出願の手続き、制度説明等に関するご相談は、本事業の連携相談窓口として、以下の機関にご協力をいただいておりますので、ご活用ください。
機関名称:公益財団法人やまなし産業支援機構
所 在 地:〒400−0055 山梨県甲府市大津町2182−8 アイメッセ山梨3階
部 課 名:INPIT山梨県知財総合支援窓口
連 絡 先:TEL 055−242−6390(新市場開拓課)
機関名称:一般社団法人山梨県発明協会
所 在 地:〒400−0055 山梨県甲府市大津町2182−8 アイメッセ山梨3階
連 絡 先:TEL 055−243−6145
お申し込み先
公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新市場開拓課
〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192−8 アイメッセ山梨3F
TEL:055−242−6390 FAX:055−243−1890
サブメニュー
お問い合わせ
この内容についてのお問い合わせは下記までお願い致します。
やまなし産業支援機構 新市場開拓課
〒400-0055山梨県甲府市大津町2192-8
TEL:055(242)6390
FAX:055(243)1885