お知らせ
令和8年度海外出願支援事業 第1回公募のご案内
2026.05.20
- 補助金・助成金
特許・実用新案・意匠・商標・抜け駆け対策商標を外国に出願する費用の1/2を助成する「海外出願支援事業」を実施します。
外国への特許等出願の支援を希望される中小企業等の方々のご応募をお待ちしております。
1 応募締切
令和8年6月17日(水)17時まで
2 公募要領・申請書類等
以下のページをご確認下さい。
https://www.yiso.or.jp/subsidy/patent.html
3 注意事項
過去に中小企業外国出願支援事業の採択を受けた企業については、経済産業省で定める「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」第23条に規定する、状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)の協力を行っていることが選定において必須となります。
4 お申込み・問い合わせ先
(公財)やまなし産業支援機構
新産業創造部 新市場開拓課
TEL055-242-6390
FAX055-243-1890
第1回公募案内(チラシ).pdf
申請対象者
- 山梨県内に事業所を有し、中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)
- 複数の企業で構成されるグループであって、山梨県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業の利益となる事業を営むもの
- 商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」関わる外国特許庁への商標出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人
- 本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。
- 経済産業省におけるEBPM(※)に関する取組に協力すること
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るので はなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のも と、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していく EBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改 革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
助成対象となる特許出願等
応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)。
案件種別ごとの詳しい出願方法は以下のとおりです。
<特許・実用新案>
- 既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
- 既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を優先権主張するPCT国際出願を、採択後に国内段階に移行する案件。
- 日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願を優先権主張していないPCT国際出願(ダイレクトPCT含む)を、採択後に国内段階に移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。
<意匠>
- 既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
- 既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
- 採択後に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を優先権主張せずにハーグ出願を行う案件。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含めるものに限る。
<商標(抜け駆け対策商標)>
- 既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただし、優先権を主張しない場合は、別に定めた出願の範囲に限る。(※)
- 既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件。
公募要領・実施要領等
交付申請書等の様式
申請に必要な提出書類については、公募要領をご確認ください。
■交付申請様式一式
- 提出書類チェックリスト
- 資金計画
- 様式第1-1交付申請書(特許・実用新案・意匠・商標用)
- 様式第1-2(抜け駆け対策商標用)
- 【記入例】様式第1-1交付申請書(特許・実用新案・意匠用)
- 【記入例】様式第1-1交付申請書(商標用)
■加点措置「賃上げを実施している企業」を受ける場合のみ提出
【中小企業等】の場合