| (1) |
中小企業者は、金融機関を経由して協会に保証申込みをします。 |
| (2) |
協会は、申込み中小企業者の信用調査を行います。 |
| (3) |
協会は信用調査の結果、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対して信用保証書を発行します。 |
| (4) |
金融機関は信用保証書に基づき中小企業者に融資を行います。このとき、中小企業者には、所定の信用保証料を金融機関を通じて協会へお支払いいただきます。 |
| (5) |
中小企業者は、融資を受けたときの条件によって、金融機関に借入金を返済します。 |
| (6) |
中小企業者が、何らかの事情で借入金の金額または一部の返済ができなくなったとき、
金融機関は協会に代位弁済の請求をします。 |
| (7) |
協会は、この請求に基づいて中小企業者に代わって借入金の残債務を金融機関に支払います。
これを代位弁済といいます。 |
| (8) |
協会は、代位弁済によって取得した求償債権を中小企業者に請求します。 |
| (9) |
中小企業者は、協会に対して求償債務を返済します。 |