サポートネット3月号
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET3守ろう下請法解説でQ&A1 わが国経済の好循環を実現するためには、「下請等中小企業」の取引条件を改善することが重要です。新連載の本コーナーでは、全国に設置され、メールやWebにより無料で相談できる「下請かけこみ寺」(本部:公益財団法人全国中小企業振興機関協会)に実際に寄せられた「親事業者の4つの義務と11の禁止行為」に関する問い合わせの中から、参考になる事例をQ&A形式で解説します。 今回は、義務類型の「書面の未交付等」について紹介します。義務類型の「書面の未交付等」QA社(資本金:9000万円)は、B社(資本金:7億円)から継続的にB社が販売するソフトウエアの作成を請け負っていますが、B社は発注に際して注文書を発行せず、A社が見切りでSE業務に着手することを余儀なくされた上、業務終了時にA社が請求する段階になって、B社が受注できなければ支払われず、さらに、受注額に応じて、「注文書はこの日付でこの金額で」と指示されました。 また、作業している最中にも、いろいろと変更を指示されたり、見積もり外の作業を強要されたりしますが、B社は費用の負担をせず、請求すると注文を出さないと脅かされてしまい、結局相談者がすべて負担しています。注文書に基づく業務内容と追加部分とを明確に区別し、当初の約束を守ってもらうためには、どのように対処したらよいでしょうか。AA社とB社との取引は、下請法の資本金区分を満たしており、「情報成果物作成委託」に該当することから、下請法が適用される取引と考えられます。注文書を発行していない点については、下請法の「書面の交付義務」違反に該当するおそれがありますので、発注したら直ちに注文書を交付するように強く要求するとよいでしょう。 また、親事業者が受注できなかったからといって、下請事業者に支払いを拒むことはできませんので、支払わなかった場合には「支払いの遅延」が問題となりますし、受注後に下請代金の額を見積価格よりも下げる行為は「下請代金の減額」に該当すると考えられます。さらに、当初の予定外の作業をさせたにもかかわらず、追加費用を支払わないと、「不当な給付内容の変更」に該当し、また、見積もり外の作業の強要につきましては、「不当な経済上の利益の提供要請」に当たると考えられます。 以上を踏まえ、双方が下請法について理解し、法に基づいた適正な取引をするよう求めるとよいと思います。info提  供公益財団法人 全国中小企業振興機関協会(旧公益財団法人 全国中小企業取引振興協会)下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営するなど、中小企業支援機関として各種事業を実施しています。[(公財)全国中小企業振興機関協会・日本商工会議所転載許可済]下請けかけこみ寺一覧富士・東部サテライトオフィスをご利用ください!info 当財団では、富士・東部地域の企業の利便性を高めるため、山梨県産業技術センター富士技術支援センター内に「富士・東部サテライトオフィス」を常時開設しております。【所在地】〒403-0004 富士吉田市下吉田6-16-2山梨県産業技術センター富士技術支援センター 管理棟2階TEL 0555-72-8925 FAX 0555-72-8926【受付時間】月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く) ご相談の内容に応じ、専門分野のコーディネーターが対応しています。 ご相談のお申込み、希望日時等につきましては、 経営支援課 TEL055-243-1888までお問い合わせください。

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