サポートネット 5月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET6よろず支援拠点「経営に役立つワンポイントアドバイス」事業承継時の経営者保証解除に向けた、新しい支援施策が4月よりスタートしました。infoinfo よろず支援拠点では、専門分野に精通したコーディネーターが中小企業の皆様方のご相談に応じています。今回より、定期的によろず支援拠点コーディネーターによる「経営に役立つワンポイントアドバイス」を掲載いたします。4月1日から全面適用 時間外労働の上限規制についてQ:当社の時間外労働は、通常の月では30時間を超えることはありませんが、繁忙期には、80時間を超えることや、休日出勤にて対応するほど仕事が集中することがあります。4月から全面適用になった時間外労働の上限規制に対して違法になりますか?A:通常の時間外労働の月30時間以内であれば、上限規制内に収まりそうですが、繁忙期の労働時間、継続する期間、休日に勤務する頻度・時間によっては違法となってしまう可能性があります。表中の「原則」の限度時間を超える時間外労働がある場合、または、次のチェックポイントでチェックのつかないポイントがある場合は、違法となりますので、労働時間について確認や見直しを行う必要があります。【チェックポイント】□三六条協定(時間外労働及び休日労働に関する協定書)を締結している。□1か月の時間外労働は、45時間以下で超えることはない。(※1年変形労働時間制の場合は、42時間を超えることはない)□1か年360時間を超えることはない。(※1年変形労働時間制の場合は、320時間を超えることはない)□休日に労働させることはない。□時間外労働と法定休日労働を区分けして管理している。労働時間、時間外労働、休日労働等についてのご相談は「山梨県よろず支援拠点 TEL055-243-0650」の労務関連に精通するコーディネーター 長坂 まで遠慮なくご連絡ください。事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則が適用開始になりました●原則として、前経営者・後継者の双方から二重に保証を求めないよう支援します。●例外的に、二重に保証を求めることが真に必要な場合には、その理由や保証が適用されない場合の融資条件等について、金融機関から十分な説明を得られるよう支援します。「経営者保証ガイドライン」とは?中小企業、経営者および金融機関による対応についての中小企業団体、金融団体共通の自主的・自律的な準則経営者保証解除に向けた、経営者保証コーディネーターによる支援制度を開始しました●「経営者保証に関するガイドライン」の充足状況の確認をします。●経営者保証解除に向けた中小企業と金融機関との目線合わせなど支援を行います。一定要件のもと経営者保証を不要とする新たな信用保証制度が創設されました●事業承継時に経営者保証を不要とする山梨県信用保証協会の新しい保証制度です。●経営者保証コーディネーターによる支援・確認を受けた場合は保証料が軽減となります。【問い合わせ先】 山梨県事業承継総合相談窓口 TEL 055-243-1895時間外労働の上限時間限度時間原則1ヵ月 45時間(※42時間)1ヵ年360時間(※320時間)特別条項(年6回まで)1ヵ月100時間未満2~6ヵ月平均80時間以内1ヵ年720時間

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