サポートネット 12月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET3info 令和元年10月21日から24日、中国広東省中山市への経済交流団派遣プログラムを実施いたしました。現地の経済団体である中山火炬高技術産業開発区商会と連携した経済交流団の派遣は今回で4回目となります。 プログラムでは、現地企業とのビジネスマッチング会を実施したほか、中山市内と深セン市内のものづくり企業を訪問し、製造現場の視察や情報交換をいたしました。 山梨県からは5社が参加。「パートナー候補や取引が見込まれる企業が見つかった」「通常では視察できないような企業を視察することができた」「自社と近い規模の企業を視察でき、中国の経済と技術レベルの現状がわかりやすかった」などの声をいただいています。 このプログラムは、山梨県とやまなし産業支援機構が主催し、山梨中央銀行の共催、ジェトロ山梨の協力を受けて実施しています。参加企業に対しては、これら実施機関や、山梨県の「中国ビジネスサポートデスク(日本景徳鎮株式会社)」により、現地でマッチングした企業との成約まで継続したサポートを行う体制としています。困ったときのシリーズ下請かけこみ寺 ~相談事例別アドバイス⑮~ このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上のトラブルや疑問点の解決の基本的な考え方や留意点を解説します。今回は「一般取引関係」の「買主より突然の取引中止、商品の買取要求をしたい」についての相談事例をご紹介します。契約書には、中途解約の損害補填の 条項が必要QA社(パソコンの製造・販売とそのソフト開発)はB社(教材の制作・販売)との間で、B社が3年以内にパソコン5000台以上を注文することの基本契約を締結し、実際に発注がある都度個別契約を結び、2年間で3000台を納品しました。 しかし、3年目に入り全く注文がなくなり、B社より取引中止の通知がきました。3年間で5000台以上を売買する約束を交わしており、残りの2000台を買取って欲しいのですが、どうしたらよいでしょうか。AAB社間で3年以内に5000台を納品するという基本契約が契約書に明記されているのであれば、B社は5000台の発注義務があります。A社はB社に対して、2000台の買取請求、または取引中止によるA社の2000台が売れた場合の得べかりし利益(逸失利益)の損害賠償請求をすることができます。 しかし、5000台を発注・納品する記載がなかったり、売買の必要な条件について個別に契約して行う旨の約定があったりしますと、5000台の売買が単なる努力目標にすぎないと判断されることもあります。 買取請求ができるか、損害賠償請求ができるかの難しい判断が要求されます。契約書などの資料を用意し、弁護士に相談されることをおすすめします。〈留意点〉契約書の作成に当たっては、一方の当事者が中途解約をした場合に、相手方に損害を補填する趣旨の条項を設けることが必要です。しかし、どんなに立派な契約書を作成し調印しても、相手が取引の当事者として信用できないと契約内容の実行は難しくなります。影響が大きい取引の場合は、相手方の事業の状況などを把握した上で契約するかどうかを判断しましょう。提 供公益財団法人 全国中小企業振興機関協会下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営。http://www.zenkyo.or.jp/[(公財)全国中小企業振興機関協会・日本商工会議所転載許可済]info中国への経済交流団派遣プログラムを実施しましたサテライトオフィスを是非ご利用ください! 当財団では、富士吉田市の山梨県産業技術センター内にサテライトオフィスを開設しております。財団職員や専門コーディネーターが随時相談に応じますので、是非ご利用ください。お待ちしております。【所在地】山梨県産業技術センター富士技術支援センター 管理棟2階(富士吉田市下吉田6-16-2・TEL 0555-72-8925)【開所時間】月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

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