サポートネット 11月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET3info 当財団では、事業承継に関する税務・法務・財務等、多岐に渡る課題解決のため、後継者難に直面する県内中小企業の皆様方に、よりきめ細かく課題解決のご支援を行えるよう、事業承継に関する総合相談窓口を設置しております。 既設の事業引継ぎ支援センターの専門家4人と、新たな専門家を6人加えて、10人の中小企業診断士等の専門家集団により「M&A」「親族内承継」「従業員承継」などの事業承継に関わる幅広い相談にご対応させていただいております。 国・県・商工団体・金融機関・士業団体等との連携を密にし、多方面からのご支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。【お問い合わせ】山梨県事業承継総合相談窓口 TEL 055-243-1830 (山梨県事業引継ぎセンター・プッシュ型事業承継支援高度化事業)困ったときのシリーズ下請かけこみ寺 ~相談事例別アドバイス⑭~ このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上の卜ラブルや疑問点の解決の基本的な考え方や留意点を解説します。今回は「一般取引関係」の「継続的取引における取引中止の申し入れ」についての相談事例をご紹介します。契約は「口頭」合意でも成立するが、 書面で明確にQ洋菓子製造と販売を業とするA社は、運送業者B社と3年程前から納品先の洋菓子店5軒に洋菓子を毎日配送する業務を「口頭」で約束し、B社は自己の冷凍庫を使って配達をしていました。これまでAB間に格別のトラブルはありませんでしたが、2日前にB社が突然、予告もなく運送中止を申し入れて来ました。A社としてはどうしたらよいでしょうか。AAB間の約束は「口頭」であり、運送契約の内容に関する「契約書」が取り交わされていませんが、3年間ほぼ毎日、洋菓子(生もの)を固定の納品先に配送されている状況からは、継続的な運送契約が口頭で成立し、このような場合、B社は期限の定めのない継続的契約に基づき運送を継続して行う債務を負っていると解されます。 本件のように運送の対象物が「生もの」であり、急な取引の中止がA社に不当な損害を与えることが運送形態などに照らすと明確である場合には、B社は取引を中止するに当たっては、やむを得ない事由がない限り、契約の趣旨に照らし信義則上一定の予告期間を設けて解約すべき義務があると考えられます。 突然、予告なしになされたB社の取引中止申し入れに対しては、A社としてはB社の解約の不当性を主張し、取引が継続されない場合にはA社の被る損害の賠償を請求してはいかがでしょうか。〈留意点〉「口頭」合意でも契約は成立しますが、未然に紛争を防止したり損害が拡大しないようにするためには、契約当初から基本的な契約条件は必ず書面で明確に取り決めておくべきです。本件のように継続的な取引を予定するときは、不測の場合を想定して「損害額の予定」(民法420条)の条項も規定しておくなど工夫をしておくのが相当です。自社にとって継続的な取引に当たって留意すべき点は何かなどを、「下請かけこみ寺」の弁護士相談などを利用して準備しておくのがよいでしょう。提 供公益財団法人 全国中小企業振興機関協会下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営。http://www.zenkyo.or.jp/[(公財)全国中小企業振興機関協会・日本商工会議所転載許可済]info『山梨県事業承継総合相談窓口』をご活用くださいサテライトオフィスを是非ご利用ください! 当財団では、富士吉田市の山梨県産業技術センター内にサテライトオフィスを開設しております。財団職員や専門コーディネーターが随時相談に応じますので、是非ご利用ください。お待ちしております。【所在地】山梨県産業技術センター富士技術支援センター 管理棟2階(富士吉田市下吉田6-16-2・TEL 0555-72-8925)【開所時間】月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

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