サポートネット 8月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET3海外の特許等出願費用に困っている…外国出願に係る費用の一部を助成しますinfo 経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでいますが、海外市場の販路開拓や摸倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、海外の権利取得には多額の費用が掛かるため、中小企業にとっては大きな負担となっております。 そこで、県内中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、当財団では、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して外国出願にかかる費用の一部を助成します。★助成対象経費(助成率1/2以内)1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)案件ごとの上限額:特許 150万円実用新案・意匠・商標 60万円冒認対策商標 30万円★対象となる経費・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費・現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費・国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費・翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費★助成対象者○山梨県内に事業所を置く中小企業およびグループ、個人事業者○地域団体商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人★助成対象となる出願 申請書提出時点において日本国特許庁の出願を行っている案件(PCT出願含む)であって、交付決定日以降、令和2年1月末日までに外国特許庁への出願(または指定国への国内移行)と、全ての支払いが完了するものに限ります。★事業採択について審査会での審査を経て決定します。★募集締切 8月23日(金)【問い合わせ先】新産業創造部 新市場開拓課TEL 055-243-1888困ったときのシリーズ下請かけこみ寺 ~相談事例別アドバイス⑬~ このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上の卜ラブルや疑問点の解決の基本的な考え方や留意点を解説します。今回は「一般取引関係」の「採算が取れない契約の見直し要求」についての相談事例をご紹介します。契約は当事者間で内容を自由に取り決めることができるQ個人事業主AはB運送会社より、貨物運送を請け負っています。AB間の契約書では、Aは自動車を所有して運送することになっています。Aは自動車を購入する資金がないので、Bより借りています。Bは毎月、Aの請負代金より車のレンタル料、自動車保険料、その他の経費を差し引き、翌月10日に支払ってくれる約束ですが、差し引かれるレンタル料、保険料(手数料も加算されています)が一般的な金額よりも高額であると思われます。そこで、契約の見直しを申し入れたいと思います。A個人事業主AはB運送会社から貨物運送を請け負い、仕事をしているが、請負代金から差し引かれる諸々の経費が高すぎるので契約の変更を行いたいというものです。本来、契約は当事者間で内容を自由に取り決めることができます(契約自由の原則)。しかし、一度合意により契約が成立すると、当事者は契約内容に拘束されます。 もっとも、契約内容が法律に反する内容や、公序良俗に反する内容、著しく不公正な内容などであったりすると、契約が無効と判断されることもありえます。差し引かれる経費が高すぎるという理由だけでは、無効の主張は難しいでしょう。 車のレンタル料が高額であるならば、業者から中古を割賦で購入する費用と比較してみる、保険料は手数料のかからないものに変更するなどの方法を考え、他との比較表や収支計算書などの資料を示して、契約内容の見直しをBに申し入れて話し合ってみたらよいと思います。〈留意点〉契約締結前に、十分契約内容を検討するとともに、売上予測を立て、採算がとれるかを検討します。契約内容については、相手より十分、説明を受け、不明なところは質問します。請負代金から差し引かれる車両のレンタル料、保険料については、事前に他のレンタル業者、保険会社に当たって比較してみます。 売上予測は難しいですが、相手に聞くか、相手と契約している他の当事者に聞いてみます。十分、検討を行い納得した上で契約を締結しましょう。継続的契約の契約書には、一定期間経過後の契約見直し条項を入れることも必要でしょう。提 供公益財団法人 全国中小企業振興機関協会下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営。http://www.zenkyo.or.jp/[(公財)全国中小企業振興機関協会・日本商工会議所転載許可済]info

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