サポートネット 3月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET3山梨県事業引継ぎ支援センターをご活用下さいM&A(譲渡・譲受)を活用した会社存続、事業拡大をサポートします! 多くの経営者が事業承継のタイミングを迎える中、「親族が家業を継ぐ」ことが困難となりつつあり、承継準備を先送りした結果、後継者不在を理由に廃業を余儀なくされる中小企業・小規模事業者が増加しています。 山梨県事業引継ぎ支援センターでは、後継者問題(不在・承継方法・相続贈与対策・M&A等)の解決を図り、中小企業・小規模事業者が保有する設備・技術・人材・取引先等の貴重な経営資源を次世代に引継ぐため、後継者の選定や、M&A(譲渡・譲受)等を活用した会社存続、事業拡大のサポートを行っています。 相談は無料です。公正・中立な立場の専門スタッフが、秘密厳守で相談を承り、助言や支援情報の提供、M&Aマッチング支援等を行いますので、お気軽にご相談ください。親族内承継をお考えの方・後継者の方/事業承継を契機に事業の多角化等をお考えの方 事業承継の準備期間は、後継者育成を含めると5~10年程度と言われています。早期・計画的に承継準備を進めることで、税負担や事業の多角化等を考慮した、最適な時期に承継実行が可能となります。親族外承継をお考えの方・後継者の方 親族が後を継がない場合、役員や従業員、外部招聘者への承継が考えられます。株式や事業用資産の買取り資金の確保、連帯保証の取扱い等について、早めに専門家に相談し準備を開始する必要があります。事業の引継ぎ先をお探しの方 「後継者がいないのであれば、自分の代で会社をたためば良い」。そう考えるのは簡単です。ですが、廃業には、「社員の雇用喪失」や「負債が残るケース」などリスクを伴います。会社を存続するためには、早めの準備と、第三者への事業引継ぎを含めた広い視点で後継者探しを行うことが重要です。M&Aにより事業拡大をお考えの方 後継者不在企業が持つ経営資源を活用して、事業の拡大・多角化・人材確保等を実現する中小企業者等が増加しています(全国の事業引継ぎ支援センターが持つ譲渡・譲受希望企業とのマッチングも行っています)。【問い合わせ先】山梨県事業引継ぎ支援センター(公益財団法人やまなし産業支援機構 内) TEL:055-243-1830相談申込みフォーム https://www.yiso.or.jp/advisement/syoukei.html困ったときのシリーズ下請かけこみ寺 ~相談事例別アドバイス⑪~ このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上のトラブルや疑問点の解決の基本的な考え方や留意点を解説します。今回は「一般取引関係」の「納期遅延の場合の損害賠償の範囲」についての相談事例をご紹介します。契約内容、損害の程度、寄与度合いによるQA社は、ゴルフ練習場の鉄塔補修工事を元請のB社から1000万円で請け負いました。工事完了が4日間遅れたところ、発注者であるゴルフ練習場を経営するC社から、工事遅れの損害の他にl週間分の損害を加算した請求があったとして、元請B社から支払代金は600万円に減額すると言われました。A社としては、減額に応じなければならないでしょうか。A A社の4日間の工事遅れ(納期遅延)が専らA社の責任の範囲内の理由によるものである場合、それによって元請B社が発注者C社への納期遅延を生じることになったとすれば、B社のC社に対する債務不履行(履行遅滞)に基づ<損害賠償責任に応じてC社の主張する損害額をA社もB社に対して負担することになります。 「損害賠償の範囲」が問題とされますので、C社の主張している損害の内訳を吟昧する必要があります。損害賠償の範囲については、相当因果関係にある「通常生ずべき損害」は賠償責任の対象であり、「特別の事情によって生じた損害」についても、その特別の事情について当事者が予見していたときや知らなかったことに過失がある場合には賠償すべきとされます(民法416条)。ただし、例えば、天災地変(予期できない地震や、台風などの自然災害)の発生など、その他A社の責に帰すべからざる事由により「工事遅れ」(納期遅延)が生じた場合は、A社の債務不履行(履行遅滞)の責任は否定されると解されます。〈留意点〉発注者C社に生じた損害が「通常生ずべき損害」と解される程度の内容であれば、B社のC社に対する「納期遅延」の履行遅滞に応じてA社も相応の賠償責任があります。また、C社がゴルフ練習場のオープン時期を想定し、その際のセレモニーの諸準備をして元請に「納期厳守」を申し入れていたような場合には、BC間の工期履行の約束は「定期行為」とも解されます。この場合は、C社の被った特別損害についても賠償の対象となります。「損害賠償の範囲」は、契約内容、損害の程度、寄与度合いなどにより判定が難しい部分があります。「下請かけこみ寺」での無料弁護士相談などを利用して、通常損害や特別損害のどれに該当するかをチェックをしてもらい、減額を主張されている額の当否を判断されると良いでしょう。提 供公益財団法人 全国中小企業振興機関協会下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営。http://www.zenkyo.or.jp/[(公財)全国中小企業振興機関協会・日本商工会議所転載許可済]infoinfo

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