サポートネット 1月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET2 山梨県事業引継ぎ支援センターでは、事業引継ぎの悩みや課題に対し、無料で相談に応じています。また、相手先とのマッチング、税務・法務など民間専門家の派遣等による支援も行っていますので、お気軽にご相談下さい。TEL:055-243-1830 相談申込みフォーム https://www.yiso.or.jp/advisement/syoukei.htmlイベント情報イベント名開催場所/主催者H31.2(予定)経営なんでも相談会山梨市/山梨市商工会H31.2(予定)事業承継個別相談会甲州市/甲州市商工会H31.2(予定)中小企業経営者・後継者育成セミナー甲府市/甲府市工業協会H31.1.23事業承継・相続対策セミナー甲州市/甲州市商工会相談件数支援完了件数事業承継に伴う税負担と対策 株式及び財産の分配においては、円滑に事業運営できるよう、後継者に自社株式と経営者の個人名義となっている事業用資産を、集中させる必要があります。 後継者が自社株式や事業用資産を取得するに伴い、贈与税や相続税が発生しますので、納税猶予・免除制度など、事業承継の際に活用できる特例を、しっかりと把握しておきましょう。事業承継を円滑にする税法上の特例将来、後継者が負担する相続税を少しでも軽減したい⇒贈与税の暦年課税年間110万円までの贈与が非課税後継者に事業用資産を計画的に生前贈与したい⇒暦年課税では時間がかかるので、後継者や将来の相続人にまとまった財産を生前贈与したい⇒相続時精算課税制度•特別控除額2,500万円を超える部分について、20%の贈与税。•相続財産に合算して相続税を計算会社の業績が伸びているので自社株式の評価額が上がらないうちに、後継者に生前贈与したい⇒後継者として自社株式を相続したいが、税負担によって十分な株式を相続できないため納税を猶予してほしい⇒事業承継税制非上場株式(自社株式)の贈与税・相続税の納税を猶予および免除従業員を後継者に決めたが、自社株式の取得にかかる納税資金が準備できないので、納税を猶予してほしい⇒相続財産に先代経営者(被相続人)が所有していた自宅の宅地が含まれている⇒小規模宅地等の特例事業用や居住用の宅地の課税価格を最大8割軽減相続財産に先代経営者(被相続人)が所有していた工場の敷地がある⇒先代経営者が突然亡くなり、その後、退職金の支給額が決まった⇒死亡退職金に対する相続税の非課税枠後継者が事業の運転資金や納税資金に困らないよう、自分の死後、後継者に確実に渡せるお金を確保したい⇒死亡保険金に対する相続税の非課税枠シリーズ「事業承継 第16回(事業承継マニュアル-13)」200150100500■ 譲渡 ■ 譲受 ■ その他H23H25H24H27H26H29H28H3010 5 0■ M&A(譲渡・譲受)■ 親族外承継■ 親族内承継H27H28H29H30譲渡相談49件、譲受相談23件、引継ぎ支援完了6件山梨県事業引継ぎ支援センター実績(平成30年11月末現在)info

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