サポート12月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET2契約書をよく確認しましょう。 下請けかけこみ寺・・最近の相談事例から 下請かけこみ寺では、中小企業みなさまが抱える取引上の悩み相談を受け付けています。 下請代金支払遅延等防止法に関する相談を受け付けていますが、「その他の相談」も寄せられます。 そうした「その他の相談」の内容で、多い事例は「契約書を交わしていない」、「契約書を読まずに契約した」ことに起因する相談です。 下請代金支払遅延等法では、基本契約書の締結は第1歩です。もちろん、各種の一般取引でも、契約書は重要です。「有料なのか無料なのか」、「無料期間はいつまでか」、「契約の解除はできるか」、「違約金があるのか」等は契約書できちんと確認する必要があります。 後でトラブルとならないように、口約束での取引はやめましょう。また、契約を結ぶ場合は、ハンコを押す前に、必ず契約書の内容をよく確認しましょう。やまなし知的財産経営戦略塾にご参加ください!!~個別相談にも応じます~info 当財団では、やまなし知的財産経営戦略塾を開催します。中小企業の経営者、研究者・技術者、知財担当者等を主な対象に、知的財産権制度に関する知識や情報をビジネスに活かすための様々なヒントを紹介し、中小企業にとってなぜ知財が必要なのかご解説します。 また、セミナー終了後、INPIT山梨県知財総合支援窓口の相談員による個別相談会を行います。◆会場:アイメッセ山梨4F 大会議室(甲府市大津町2192-8)◆セミナープログラム日  時内  容第3回平成31年1月24日(木)13:30~16:30著作権に関わる留意点・著作権とは ・著作権侵害とは・著作権契約がなされていない又は契約内容が不十分での失敗事例の紹介 講師:有限会社オフィス富岡 代表取締役社長 富岡 康充 氏 ※単独回の参加も可能です。 ※個別相談会は17:00までとなります。◆お申込み方法:下記お申込みフォームよりお申込みいただくか、下記までお電話ください。      ・お申込みフォーム http://www.jiii.or.jp/semina/index.html      ・電話でのお申込み (公財)やまなし産業支援機構新市場開拓課 TEL 055-243-1888                  (一社)発明推進協会 調査支援チーム   TEL 03-3502-5447【問い合わせ先】 新市場開拓課 TEL 055-243-1888事業承継に伴う税負担と対策事業承継税制非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予・免税制度 後継者が相続や贈与によって取得した自社株式等について、後継者の事業継続などを要件として相続税・贈与税の納税が猶予・免除される制度です。子や親に限らず、親族外承継でも適用できます。■事業承継税制を適用するメリット* 事業承継税制を適用すれば、自社株式にかかる相続税の80%を猶予(贈与の場合は贈与税の全額猶予) (発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限ります)* 適用しなければ、後継者は相続税の納付義務DATAでナットク!* 相続人が子2人で、相続財産10億円のうち自社株式7億円を後継者に、残りの財産を非後継者に相続させたケースで、後継者について相続税約2億4,000万円が納税猶予されます(自社株式7億円は、発行済議決権株式総数の2/3部分であるものと想定)。■チェックポイント* 平成30年度税制改正において、10年間限定で、対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%に拡大することで、承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにする特例措置が設けられました。※ 特例措置を利用するためには、平成35年3月31日までに、都道府県に「特例承継計画」を提出し、平成39年12月31日までに、贈与・相続により自社の株式を取得する必要があります。■納税猶予額が免税となるケース* 5年経過後に、次の後継者へ贈与した場合。* 後継者(贈与税の納税猶予の場合は、後継者や先代経営者)が死亡した場合 など。 山梨県事業引継ぎ支援センターでは、事業引継ぎの悩みや課題に対し、無料で相談に応じています。また、相手先とのマッチング、税務・法務など民間専門家の派遣等による支援も行っていますので、お気軽にご相談下さい。 TEL:055-243-1830 E-mail:yh-center@yiso.or.jp 相談申込みフォーム https://www.yiso.or.jp/advisement/syoukei.htmlシリーズ「事業承継 第15回(事業承継マニュアル-12)」参加無料

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