サポートネット 5月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET7山梨県事業引継ぎ支援センターにお気軽に相談下さい!山梨県事業引継ぎ支援センター 平成29年度実績報告info1.相談件数は180件を突破、多くの企業の方の相談にお応えしています。(1)相談件数 相談件数は188件(前年度比2.9倍)と大幅に増加しました。ご相談いただいた企業の方は、製造業を中心に、建設業、サービス業、卸小売業など、多岐に渡っています。(2)相談内容 相談内容は、後継者不在による譲渡相談が40件、譲受相談が22件、その他が126件です。具体的なM&A、従業員・親族承継の他、事業承継の進め方がわからない、関連情報が欲しいなど、企業の方の取り組み状況に応じて様々な相談をいただいております。2.M&A、従業員・親族承継成立のお手伝いをしています。 成立・完了件数は、6件(M&A3件、従業員承継2件、親族内承継1件)でした。後継者不在により事業譲渡を希望される場合は、仲介業者の紹介や、全国のセンターへの相談企業とのマッチングから契約成立までを支援いたします。また、既に相手先が決まっている方や、従業員への承継を希望される場合は、外部専門家等を活用して事業引継ぎの実現をサポートします。【問い合わせ先】山梨県事業引継ぎ支援センター TEL 055-243-1830困ったときのシリーズ下請かけこみ寺 ~相談事例別アドバイス④~ このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」 に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上のトラ ブルや疑問点の解決の基本的な考え方や留意点を解説します。今回は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)関係」の「瑕疵による支払いの留保」についての相談事例をご紹介します。下請法違反を認識させることが大切QA社(資本金2億円)は、B社(資本金10億円)から製品の部品の製造を委託され納品しましたが、B社が先月組み立てた製品の一部に瑕疵が見つかったため、現在、原因を調査中であるとして、下請代金の支払いを留保されています。当該製品の部品数は数百もあり、原因がはっきりするまで何力月も下請代金の支払いを留保されることは、下請法上問題ではないのでしょうか。AA社とB社の取引は、「製造委託」に該当し、B 社の資本金は3億円を超え、A社の資本金は3億円 以下(2億円)であるため、下請法の資本金基準(3億円基準)を満たしており、下請法が適用されます。 B社は、数百ある部品の一部に瑕疵があったことを理由に、A社に対する下請代金の支払いを留保していますが、A社が納品した部品に瑕疵があったか否かが判明していない以上、支払いを留保する正当な根拠は認められないと考えられます。 したがって、当初定めた支払期日を過ぎて、なお、B社が下請代金を支払わなかった場合は、下請法の「支払遅延」(法4条1項2号)に違反する恐れがあります。 さらに、原因が不明のまま、下請代金の全部または一部を差し引くと下請法の「減額」(法4条1項3号)に該当する恐れがあります。〈留意点〉まず、B社に対し、下請代金の支払遅延は下請法に違反することを認識させることが大切です。また、納品した部品の不具合については、具体的な原因を示す資料などを求めるようにしましょう。もし、B社の担当者が下請法違反であることを認識しながら、支払いを留保しているのであれば、再度下請かけこみ寺に相談してください。提 供公益社団法人 全国中小企業取引振興協会(全ぜんとりきょう取協)下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営。 http://www.zenkyo.or.jp/[(公財)全国中小企業取引振興協会・日本商工会議所転載許可済]info 経済産業省では、工業統計調査を平成30年6月1日現在で実施します。本調査は、製造業を営む事業所を対象に、1年間の生産活動に伴う製造品の出荷額、原材料使用額などを調査し、製造業の実態を明らかにすることを目的としています。 本調査は、国の重要な統計調査であり、調査結果は国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎資料として使われるほか、大学や民間の研究機関等においても広く利用されています。 調査をお願いする製造事業所には、本年5月中旬から6月にかけて、調査票を統計調査員が持ってお伺いするか、または国から直接郵送でお届けいたしますので、お忙しい時期とは存じますが、調査にご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 なお、皆様からご提出いただく調査票については、統計法に基づき調査内容の秘密は保護されますので、正確なご記入をお願いします。製造事業所の皆様へ 経済産業省

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