サポートネット 3月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET4売-3NCフライス盤(日立精機製:PNC-MFⅡ、PNC-MS)●譲りたい・貸したい遊休設備あっせんコーナー受・発注ニュース受番号所在地資本金(万円)従業員数希望加工内容設備等受-001山梨市5004精密部品、治工具、プレス加工プレス(5t~110t)、汎用旋盤、フライス受-002南アルプス市1020ダイカスト品仕上げ加工ベーダーマシン・集塵機・多軸ボール盤・タッピング・両頭グラインダー受-007都留市1,00035旋盤加工(φ400~φ1000)NC、MC、複合加工機、三次元測定器/鉄およびステンレス受-008富士吉田市9002樹脂切削、試作品製造ロボドリル、彫刻機、刃物研磨機、切断機、CAD・CAM VISI(3D)受-009鳴沢村2,000180切削加工MC、NC旋盤、円筒研削盤受-012南アルプス市1,0004溶接・製缶加工(高4,000・長10,000)SS400,STK400,STKM,STKRベンダー、シャーリング、バンドソー、半自動溶接、アーク溶接、アルゴン溶接受-013大月市1002切削加工MC(xyz1000×500×400,550×400×300)/アルミ等軽合金の加工受-029甲府市1電気設計制御盤設計・制作、PLCプログラミング、制御機器メンテナンス受-030韮崎市1機械設計3DCAD(インベンダー、ソリッドエッジ)受-031甲府市1機械設計2D・3D CAD(CATIA V5)受-032南アルプス市3基板ハンダ修理、組立オシロスコープ、定電圧電源、鉛フリー半田ごて受-033南アルプス市1NC旋盤・フライス加工フライス、旋盤、ターレット、NC旋盤、アルゴン溶接受-036甲斐市3005CNC旋盤・MC加工CNC旋盤、MC、レーザーマイクロ受-037上野原市30020基板組立リフロー炉(共晶、鉛フリー)、自動基板検査機受-051都留市1,3003ハーネス加工(電気配線)必要設備一式・上記の企業から受発注申込がありましたので、あっ旋を希望される企業は下記にご連絡ください。・尚、締切や紙面の都合により掲載されていない案件がありますので、お気軽にお問い合わせください。●仕事を受けたい企業受番号所在地資本金(万円)従業員数発注内容設備・特記事項等発-002甲府市6,000150ダクタイル鋳鉄・アルミ鋳物切削(MC/NC/円筒研削)400×400×400以内。三次元測定器保有。発-015韮崎市30080ハーネス加工、ユニット品組立半導体製造装置等 装置部品発-045静岡県49,100730切削加工、板金加工小ロット多品種発-049中央市4,50072ハーネス加工ハーネス加工(切断・圧着等)発-053都留市1,3003ダイカスト・切削加工ダイカスト・切削・仕上げ●仕事を出したい企業困ったときのシリーズ下請かけこみ寺 ~相談事例別アドバイス③~ このコーナーでは、下請取引に関する「かけこみ寺」に相談があった事例を参考に、中小企業の取引上のトラブルや疑問点の解決の基本的な考え方や留意点を解説します。今回は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)関係」の「不当な値引き要求」についての相談事例をこ紹介します。発注書面など保存の必要ありQA社は(資本金1,000万円)、コンピュータシステムのメンテナンスなどを行っていますが、同業者であるB社(資本金3億円超)から受注したソフトウエアの設計の作業費用約500万円が未収となっています。B社からの値引き要求に対して、A社が断ったことから、下請代金を支払わないといっています。なお、発注書面はなく、代金は見積書を提出して口頭による合意で決定されています。A社として、どのように対応すればよいのでしょうか。AA社とB社の取引は、取引の内容としての「情報成果物作成委託」に該当し、B社の資本金は3億円を超え、A社の資本金3億円以下(1,000万円)であるため、下請法の資本金基準(3億円基準)を満たしており、下請法が適用されます。B社の行為は、発注を行った際、交付すべき発注書面がないことから、下請法の「書面の交付義務」(法3条)違反であるとともに、注文してからA社の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず代金の値引きを要請し、A社が断ったことを理由にまだ代金を支払っていないことから、下請法の「支払遅延」(法4条l項2号)に違反する恐れがあります。もし、B社がこのまま一方的に値引きして下請代金を支払った場合は、下請法の「減額の禁止(」法4条1項3号)にも触れることになります。B社に対して、下請代金の未払いは、下請法に違反する恐れがあることを伝えたうえで、代金支払いの交渉をしてはいかがでしょうか。〈留意点〉B社が下請法を遵守せず、発注書面を交付しない点が本件の根本原因です。A社としては、B社に対して発注書面の交付を申し出ることが必要です。しかし、それでもB社が発注書面を交付しない場合は、下請かけこみ寺に相談してください。A社としては、後に発注内容を明らかにするため、念のため発注書面に代わる仕様書や納期、代金、支払期日などが記載されている書面、メール、ファックスなどのやり取りを証拠化して残しておく必要があります。提 供公益社団法人 全国中小企業取引振興協会(全ぜんとりきょう取協)下請取引適正化の推進を目的に、全国48カ所に設置された「下請かけこみ寺」を中小企業庁の委託により運営。 http://www.zenkyo.or.jp/[(公財)全国中小企業取引振興協会・日本商工会議所転載許可済]info【問い合わせ先】 中小企業振興部 経営支援課 TEL 055-243-1888 E-mail keiei1@yiso.or.jp

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