サポートネット 3月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET3下請等中小企業の価格交渉力の強化を支援します(価格交渉サポート事業について) 中小企業庁では、価格転嫁など取引条件の改善が進まず厳しい状況にある下請等中小企業の価格交渉力強化を支援するため、事例集・ハンドブックを作成しました。 この事例集・ハンドブックは、取引条件の改善に向けて、法令違反となる取引行為や必要な価格交渉ノウハウが掲載されております。下請等中小企業の皆様方には、交渉本番に向けた事前準備の一環としてご活用いただけますよう、事例集の内容を抜粋し、シリーズで掲載いたしますのでご参照ください。事例7:発注者が負担すべきコストの受注者負担 発注者の都合で取引条件が変更され、それに伴いコストの増加が生じたにもかかわらず、受注者にそのコストを不当に負担させることは、下請法や独占禁止法に違反するおそれがあります。①チェックポイント  発注者の都合により、一括納品から分割納品へ変更し、製品の運賃負担が増したにもかかわらず、従来と同様の下請代金で納入していませんか。  発注者が、発注時に決定した数量を下回る納品数量で発注を中断していませんか。またその際に、その費用を受注者が負担していませんか。  単価があいまいなまま発注され、製品納入後、見積価格を大幅に下回る取引価格が定められていませんか。  厳しい短納期で発注され、受注者に発生する費用増を考慮せずに、取引価格が定められていませんか。②対応の方向性 「発注者の都合による取引条件変更で生じたコストを、自社のみで負担しない。」※(具体的なノウハウの参照先)下記URLよりハンドブック・事例集が入手できます。http://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/index.htmシリーズ「価格交渉 第7回」下請法の運用を強化・下請企業振興の基準を改正~価格交渉ノウハウ・ハンドブック及び事例集の改訂~ 下請等中小企業の取引条件を改善していくために下請法の「運用基準」、下請振興法の「振興基準」などの改正が行われました。これに伴い、「価格交渉ノウハウ・ハンドブック」および「事例集」も改訂されましたので、内容を抜粋し掲載いたします。『下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正』 下請取引の公正化や下請事業者の利益保護のための代表的な法律として、「下請法」が挙げられます。この法律は、基本的に親事業者が守るべきルールを定めており、そのルールが守られない場合、行政が親事業者に対し、法的措置をとることもある法律です。 違反行為事例について、66事例から141事例に大幅増加させることで、親事業者による違反行為の未然防止を図るとともに、事業者からの違反行為に係る情報が提供されやすくなることが期待できます。【追加された主な違反事例】○公正取引委員会による勧告・指導の中で、繰り返し見受けられた行為、事業者が問題ないと認識しやすい行為等を追加・下請代金の額から一定額を差し引くことによる「減額」 ・支払制度の不備による「支払遅延」○大企業ヒアリングで得られた情報等を基に追加・合理性のない定期的な原価低減要請による「買いたたき」・量産品と同単価で補給品を発注することによる「買いたたき」・型・治具の無償保管の要請(不当な経済上の利益の提供要請)・労務の無償提供の要請(不当な経済上の利益の提供要請)『下請中小企業振興法・振興基準の改正』 下請取引において、親事業者がよるべき一般的な基準(取引停止の事前予告や下請代金の支払方法の改善など)を下請中小企業振興法で定めています。下請取引の実状に即した改正を行い、同法に基づく振興基準の遵守について、関係団体を通じて親事業者に要請するとともに、できる限り現金での支払いを要請しています。【振興基準の例】1.一方的な原価低減要請は止めましょう!・親事業者は、原価低減要請をするとき、経済合理性や十分な協議を欠いた要請はしない。2.対価には、労務費が上昇した影響を反映しましょう!・親事業者は、取引対価の見直し要請があった場合には、人手不足や最低賃金の引き上げなどによる労務費の上昇について、その影響を反映するように協議する。3.金型・木型の保管コストは親事業者が負担を!・金型、木型などの型の保管に関して、双方が十分に協議し、方法や費用負担を明確に定める。・親事業者の事業によって下請事業者にその保管を求めている場合には、親事業者が費用を負担する。4.支払いは現金で!手形の場合は親事業者が割引料の負担を!・下請代金の支払いは可能な限り現金で行う。・手形やファクタリングなどによる場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないようにする。・手形サイトは120日(繊維業においては90日)を超えてはならないことは当然として、将来的に60日以内とするように努める。info

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