サポートネット 4月
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Information magazine that assists in small and medium-sized enterpriseSUPPORT NET2山梨県経営改善支援センターのご案内新 山梨県企業立地基本計画(平成25年度から平成29年度)策定infoinfo○金融支援等を必要とする中小企業・小規模業者が、外部専門家(認定支援機関)の助けを得て実施する経営改善計画の策定を支援します。○具体的には、認定支援機関による経営改善計画策定費用やデューデリジェンス費用(資産査定)、フォローアップ費用につき、総額300万円を上限として、その2/3を支援します。 山梨県企業立地基本計画とは、地域(県、市町村)が企業立地に係わる各種取り組みを表明するマニフェストのことです。 この計画に対して国から同意を得られると、新たな企業誘致を行う際に有効的な支援が利用できます。主な国からの支援措置 企業に対しては ・課税の特例(特別償却の適用) ・低利融資制度(日本政策金融公庫) ・工場立地法の特例(緑地面積率の低減) 自治体に対しては ・立地企業への地方税課税等の免除額への普通交付税措置主な県・市町村の支援措置 企業に対しては ・不動産取得税の免除 ・固定資産税の免除問い合わせ先:山梨県経営改善支援センター(山梨県中小企業再生支援協議会内)TEL:055-244-0070事業スキームの概要事業の流れ経営改善支援センター金融機関連名で支援申込み・デューデリジェンス・計画策定支援・金融支援協議サポート・フォローアップ●支援の申し込み・策定支援  ・中小企業者等と認定支援機関は、連名で経営改善計画の策定を申し込みます。  ・認定支援機関は、中小企業者等に対して経営改善計画の策定支援を実施します。●金融支援等の協議  ・認定支援機関のサポートを受けて、策定した経営改善計画に基づき、金融機関と協議します。●策定計画の提出・確認  ・認定支援機関は、関係金融機関が合意した経営改善計画を提出します。  ・経営改善支援センターは、認定支援機関から提出された計画を確認し、費用の2/3を支出します。●フォローアップ  ・認定支援機関は、計画達成状況について定期的なフォローを行い、その結果を報告します。・費用の1/3を負担金融支援等に関する協議費用の2/3を支援中小企業・小規模事業者認定支援機関(弁護士、税理士、金融機関等)

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