設備資金貸付事業

従来は、中小企業設備近代化資金という事業でした。小規模企業者の皆様が、必要とされる設備代金の2分の1を無利子でお貸しする事業です。平成12年度より当財団が実施しています。

貸与の対象者

  • 県内に事業所を置き、1年以上事業を営んでいる方。創業1年未満でも、6ヶ月以上商工会の指導を受けている方は対象となります。
  • 業種の制限は、風俗営業等を除き業種の制限はありません。また、対象の設備についても設備の導入によって一定条件の付加価値が向上するもので新品であれば、制限がありません。
  • 大企業(資本金3億円以上並びに従業員数300人以上)が3分の1以上出資していない企業。。
  • 従業員数は、20人以下(小売り・サービス業は5人以下)、となっています。

申請書類

資金貸付申込書
申込書(lease-facilities.doc)
企業概要・投資計画書
概要・計画書(lease-plan.xls)
連帯保証人確認書
連帯保証申込書(lease-guarantee.doc)
連帯保証承諾書(個人・法人)(lease-acceptance.doc)
最近3ヶ年の決算書・付属明細書
個人事業者の場合は申告書となります。
創業者の場合
経営指導確認書
事業税(県税)の納税証明書
領収書のコピーで結構です。領収書がない場合、または納税額が0の場合は、県税事務所で発行する納税証明書が必要となります。証明書は下記窓口で取得できます。
  • 総合県税事務所(笛吹市石和町広瀬785)
  • 峡東地域県民センター総合窓口(甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎内)
  • 峡南地域県民センター総合窓口(南巨摩郡鰍沢町771-2 南巨摩合同庁舎内)
  • 中北地域県民センター総合窓口(韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎内)
  • 富士・東部地域県民センター総合窓口(都留市田原3−3−3南都留合同庁舎内)
カタログ・見積書
商社から購入する場合は、購入価格の妥当性を確認できる書類としてメーカーからの見積書又は価格表。他商社からの相見積もりが必要となります。必ず添付してください。(なお、メーカー等から直接購入する場合は不要です。)
契約書類等
既に購入契約がなされている場合は、契約書類等。
許認可事業
許認可事業に関する場合は、許認可証の写し。

申請から決定、契約等の流れ

申込受付
毎月初旬頃
調査
書類受付後、県から中小企業診断士が
企業を訪問し診断します。
審査会
毎月末頃
契約会
翌月中旬。申請企業、購入先(商社等)、
当財団の3者で契約の確認を行います。
実地調査
納入された設備の確認を行います。
返済開始
1年以内の据置後返済が始まります。
返済方法
月賦、口座引き落としを原則とします。
(半年賦・年賦は手形償還)
完了検査
貸付分以外の支払いが完了したところで
完了検査を行います。
会計検査
会計検査院の検査が、
直接借入先に対して行われます。

その他

契約は、金銭消費貸借となり原則として公正証書を作成します。(作成に係る費用は、借主の負担となります。

小規模企業等支援施策一覧表

制度名 設備貸与制度 設備資金貸付制度
区分 割賦 県単割賦 リース 県単リース 資金貸付
従業員数(商業・サービス業) 20名以下(5名以下) 中小企業者(同 上) 20名以下(5名以下) 中小企業者(同 上) 20名以下5名以下)
3ヶ年平均税引き後利益     −     5,000万円以下     −     5,000万円以下     −    
限度額 100万円~8,000万円 100万円~1億円 100万円~8,000万円 100万円~1億円 50万円~4,000万円(設備価格の1/2以内)
返済期間 7年 6年半 3~7年 3~7年 7年
金利 1.8%又は2.4% 1.85%又は2.45% (月額リース料率)
3年 2.953又は2.983
4年 2.258又は2.289
5年 1.834又は1.864
6年 1.557又は1.587
7年 1.357又は1.387
(月額リース料率)
3年2.965又は2.996
4年2.271又は2.302
5年1.846又は1.877
6年1.569又は1.601
7年1.370又は1.398
無利子
据置期間 1年以内 半 年 なし 1年以内
保証金 利用額の1割 なし
連帯保証人 原則として別記条件を満たす者2名(但し、価格が1,000万円以下の場合で残額がない場合は1名とすることができる) 3名

(注記)割賦金利・リース料率は、当財団の算定基準により判断させていただきます。

※上記区分欄の割賦・リース・資金貸付については、従業員21名〜50名以下(特認)の企業もご利用可能ですので、ご相談ください。

  • 注1:中小企業者とは
    卸売業は従業員100名以下または資本金1億円以下
    サービス業は従業員100名以下または資本金5千万円以下
    小売業は従業員50名以下または資本金5千万円以下
  • 注2:保証人制度
    原則として県内に居住している者
    借受者と家計を共にしない者
    借受者は原則として同一会計年度において当制度を利用する他企業の保証人にはなれません。

お問い合わせ

この内容についてのお問い合わせは下記までお願い致します。

やまなし産業支援機構 設備支援課
〒400-0055山梨県甲府市大津町2192-8
TEL:055(243)1888
FAX:055(243)1885